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ITC協同組合は中国人技能実習生の派遣業務を行っております

外国人技能実習制度の種類と概要

外国人技能実習制度の種類

企業単独型 日本の企業(実習受入れ企業)等が現地法人、合併企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を実施。
団体監理型 商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が 技能実習生を受入れ、傘下の企業等(実習受入れ企業)で技能実習を実施。
   ※当組合を通じて実習生を受入れる場合は、団体監理型になります。



団体監理型受入れの概要

団体監理型受入れの概要



技能実習1号期間

 技能実習生は入国前に受入れ企業と雇用契約を締結し、技能実習1号という在留資格で入国します。入国後は日本人と同様の労働法令に従って、実習計画に基づき技能の修得を行います。
 技能実習生は、最初に許可される在留期問は一般的に6ヶ月で、実習計画を良好に遂行し、一定の実習成果が受入れ企業や組合などによって認められた場合、更に6ヶ月の在留期間の更新が認められます。(入国して最初の1ヶ月は組合で座学講習を行い、実習生には受入れ企業が講習手当を支払うこととなります。)

技能実習2号期間

 技能実習生は技能実習1号終了時に、技能検定基礎級、または技能評価試験初級(同職種、作業に関するもの)に合格し、計画認定及び在留資格変更許可を得れば、技能実習2号に移行し、在留期間を延長できます。この場合、技能実習生は同一企業で同一技能等に限っての習熱活動を行うことになります。
技能実習2号移行対象職種はこちらよりご覧頂けます。

技能実習3号期間

 技能実習生は技能実習2号終了時に、技能検定随時3級、または技能評価試験専門級(同職種、作業に関するもの)に合格し、計画認定及び在留資格変更許可を得れば、技能実習3号に移行し在留期間を延長出来ます。3号移行では更なる習熟活動に備えるべく、3号移行の前後に一度、一ケ月以上本国へ帰国する事が義務付けられています。


技能実習条件の明示
 実習受入れ企業は技能実習生に対し、その募集段階において外国人技能実習制度に係る関係法令について必要な説明を行うとともに、書面をもって予定されている「技能実習1号」の実習内容、「技能実習2号」への移行に関する条件等及び技能実習期間中の労働条件を明示(母国語併記)する必要があります。


実習受入れ企業に課せられる条件
1、技能実習指導員及び生活指導員の配置
2、技能実習日誌を毎日作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存
3、技能実習生に対する報酬は日本人が従事する場合と同額以上とする
4、技能実習生用の宿舎を確保し、労災保険等の保障措置の実施
5、技能実習生の傷害、疾病等に備えた保険への加入
6、安全衛生上必要な措置

ITC協同組合

〒359-1122
埼玉県所沢市寿町8番16号

TEL 04-2935-4721
FAX 04-2935-4722